医療提供 |
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当院での医療サービスの提供 |
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他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 |
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他の医療機関等からの照会への回答、患者様の診療のために外部の医師の意見・助言を求める場合 |
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検体検査業務の委託、その他の業務委託、ご家族等への病状説明 |
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診療費請求のための事務 |
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当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 |
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審査支払機関へのレセプトの提出 |
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審査支払機関又は保険者からの照会への回答 |
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公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 |
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その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用 |
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当院の管理運営業務 |
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会計・経理 |
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医療事故等の報告 |
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当該患者様への医療サービスの向上 |
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入退院などの病棟管理 |
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その他、当院の管理運営業務に関する利用 |
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企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知 |
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医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等 |
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医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 |
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当院内において行われる医療実習への協力 |
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外部監査機関への情報提供 |
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救急隊への情報提供 |
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医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究 |
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当院外において行われる症例検討、学術研究、学会発表等のための資料
(但し、この場合は原則として情報の匿名化をいたします。また、十分な匿名化が困難な場合は、ご本人の同意を得ることといたします。) |
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付記 |
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1. |
上記のうち、他の医療機関への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。 |
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2. |
お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 |
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3. |
これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。 |
(目的) |
第1 |
この要項は,一般財団法人住友病院(以下病院という)におけるスキャナによる電子化を安全かつ合理的に図り,保存の適正な管理を図るために必要な事項を定めるものとする。
なお,電子保存の三原則「真正性」「見読性」「保存性」に準じた電子保存関連補足については,厚生労働省「診療録等の電子媒体による保存」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第3版」及び「e-文書法=電子文書法(平成17年4月に施行)」に基づいた「一般財団法人住友病院電子保存管理要項」又は「一般財団法人住友病院電子保存に関する運用管理要項」に準ずる。 |
(定義) |
第2 |
スキャナ読み込みによる電子化とは,電子媒体に保存する診療録(以下電子カルテという)運用で,やむを得ない事情で生じる紙文書を,スキャナで読み取り,電子情報化することをいう。 |
(スキャナ読み込みによる電子化対象媒体) |
第3 |
スキャナ読み込みによる電子化対象媒体は,外来,救急科,及び健康管理センターで発生した文書のうち,オーダ控え・メモ等スキャニング対象外のものを除く紙文書とする。 |
(スキャナの機能および保存形式) |
第4 |
紙文書は,300dpi,RGB各8ビット(24ビット)以上でスキャナ読み込みを行うものとする。 |
2 |
紙文書をスキャナ読み込みした画像情報は,PDF形式で保存する。 |
(情報の作成及び保存管理者) |
第5 |
スキャナ読み込みは,病歴管理室内スキャナセンタにおいて遅滞なく実施する。
また,スキャナ読み込みによる電子化媒体の情報作成,及び保存管理総括は,病歴管理室内スキャナセンタが行うものとする。
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(改ざん防止措置) |
第6 |
紙文書をスキャナで読み取った際,スキャナ読み込み実施者は,電子署名法に適合した電子署名を遅滞なく行うものとする。 |
2 |
スキャナで読み取った後,スキャナ読み込み実施者は,タイムスタンプを,電子署名を含めたスキャナ読み込み文書全体に付与するものとする。 |
3 |
タイムスタンプは,「タイムビジネスに係る指針‐ネットワークの安心な利用と電子データの安全な長期保存のために」(総務省平成16年11月)で示されている時刻認証業務の基準に準拠し,財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者のものを使用するものとする。 |
(原本性) |
第7 |
スキャナ読み込みによる電子化媒体は,電子署名及びタイムスタンプを施すことにより,原本性が保証されるものとみなし,この時点で紙文書に代わる原本とする。 |
(個人情報保護) |
第8 |
患者のプライバシー保護に充分留意し,院内規約に則り個人情報保護を担保する。 |
(紙文書等の保存と廃棄) |
第9 |
スキャナ読み込みした紙文書等は,病歴管理室管理下にて時系列(日別)で管理し,スキャナ読み込みによる電子化後1年間保存した後,廃棄処分するものとする。 |
附 則 |
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この要項は,平成23年10月03日から施行する。 |